家賃滞納や不良入居者に対して、電話や郵便、訪問にて催促を行っても事態の改善が見られない場合、明渡執行を行うことになります。当社では創業以来50年以上にわたり、明渡執行に立ち会ってまいりました。ご依頼主様の代理人として立ち会いますので、安心して事態の解決をお待ちください。
- 依頼人=申立人
執行の委任
債務名義と委任状をいただきます。
- 代理人=当社
執行の申し立て手続き
- 執行官室
- 担当執行官
- 明渡催告
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明渡催告
執行官が代理人と共に執行場所に出向いて、相手方の占有を確認の上、明渡断行期日(何月何日までに退去すること)を相手方に催告します。原則として、最初は明渡の催告にとどめ、断行(明渡執行)はしません。相手方が留守の場合、法律の手続きに基づいて解錠の上で室内に立ち入ることになりますので、解錠技術者(鍵屋)を代理人が手配いたします。
- 明渡執行
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明渡執行
執行官が代理人と共に執行場所へと出向き、「空き家」の状態にして代理人に引き渡すことになります。この際も、催告時と同じように解錠技術者(鍵屋)を代理人が手配いたします。明渡断行のときに建物内に相手方の家財道具などが残置されている場合は、残置された家財道具や衣料などをダンボールに梱包・搬出し、他所に一定期間(約1ヶ月間)保管することもあります。
保管した家財道具等は、保管期間(約1ヶ月間)が経過しても相手方が引き取りに来なかった場合、法律の手続きに基づいて売却します。その家財道具等を買受する人がいない場合、代理人が買受し処分します。